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住宅ローン減税を諦めないで!耐震基準適合証明書の取得を代行します – 1

皆さんこんにちは!
岡山市を中心エリアにしている岡山不動産情報館「さんぜろ不動産」の日下です!
平素は弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

今回は、「住宅ローン減税を諦めないで!耐震基準適合証明書の取得代行」についてご説明します。

当社サービス「建物状況調査」のリンクはこちら
当社サービス「瑕疵保険と耐震基準適合証明書」のリンクはこちら

はじめに ※注意事項

2021年5月11日現在の内容です(法改正がありました

本サービスは、さんぜろ不動産が耐震基準適合証明書の取得を代行して行うものです。
新耐震基準(1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認申請を受けた建物)で設計された「戸建て」と「マンション」が対象ですが、全ての物件で発行が出来るとは限りません。また費用も一律ではありません。
まず発行が可能かどうかを調査確認させていただき、発行が可能な場合には事前に費用をお伝えしてご希望に合えば発行の代行手続きを行いますのでご安心ください。

なお、本サービスは「さんぜろ不動産」のサービスをご利用いただいた方へ提供するものです。
不動産仲介会社からのお問い合わせを多数いただきますが対応いたしかねますので、予めご了承ください。

税金に関しては税務署や税理士へご相談ください。

耐震基準適合証明書

住宅ローン減税等の税制特例において、平成17年度(2005年)の住宅関係税制改正前までは「築20年超の木造住宅、築25年超のマンション」は築後経過年数要件」により対象外でしたが、平成17年度税制改正により「古くても耐震性を満たす中古住宅」は築後経過年数要件が撤廃されました。
これにより「築20年超の木造住宅、築25年超のマンション」でも「新耐震基準」を満たしている証明があれば各種税制特例が適用されます。

新耐震基準を満たしていることを証明する査証が「耐震基準適合証明書」です。

耐震基準適合証明書の取得目的と使用用途

耐震基準適合証明書には、A、Bの様式があり、それぞれで取得目的と使用用途が異なります。

 ・A:既存住宅購入時の登録免許税の減税
 ・B:10年間で最大400万円の住宅ローン減税 ※平成26年4月以降の引渡し
 ・B:住宅取得等資金贈与税の非課税(直系尊属のみ)
 ・B:住宅取得等資金に係る相続税精算課税特例
 ・B.:居住用財産の買い替え特例(譲渡税繰り延べ)

上記A・Bの各種別毎に一部ずつ耐震基準適合証明書が必要で、それぞれに発行費用が掛かります。

耐震基準適合証明書 対象物件の要件

要件は以下のとおりです。

 ・築25年を経過した耐火建築物(マンション)
 ・築20年を経過した非耐火建築物(木造戸建など)
 ・新耐震基準で設計されていること
 ・不動産登記上の床面積が50m²以上あること

耐震基準適合証明書の「発行までの流れ」と「費用負担」

①ご相談・内容確認
②事前申込・書類提出
③書類審査・家屋調査
④取得可能通知・相談
⑤お支払い
⑥証明書発行

上記の①ご相談・内容確認から③書類審査・家屋調査までに費用は掛かりません。⑥の耐震基準適合証明書を発行する場合のみ費用請求が発生する100%成功報酬方式ですので、売主・買主のどちらから依頼いただいても、耐震基準適合証明書が発行されない場合には費用負担のリスクは一切ありません。

耐震基準適合証明書の発行

耐震基準適合証明書発行のお申込みには、以下のようにそれぞれ「発行依頼書」が異なります。

 ①マンション:検査済証あり
 ②マンション:検査済証なし
 ③戸建て:検査済証あり
 ④戸建て:検査済証なし

完了検査を受けていない物件でもご相談を!!

調査の結果、耐震基準適合証明書を発行可能な場合が多々あります。
発行費用(税込)は物件毎に費用が異なりますので、まずはご相談ください。

Q&A

Q1 どういう住宅(建物)に「耐震基準適合証明書」が必要?
非耐火建築物(木造戸建てなど)は築後20年を超えている場合、耐火建築物(マンションなど)は築後25年を超えている場合に必要となります。

Q2 耐火建築物25年、非耐火建築物20年の起算日はいつ?
建物登記日(新築年月日)が起算日となり、売買物件の引渡し日(所有権移転)までの日数を計算します。

Q3 一つの書類をコピーして利用することは可能?
登録免許税用とローン減税ほか用で書類の雛形が異なっています。
例えば、夫婦二人でローン減税を利用する場合は一方はコピーでも良いですが、登録免許税用のコピーをローン減税用に利用することはできません。

Q4 住宅取得資金に係る贈与税の割増非課税枠利用のために証明書を利用できる?
耐震基準適合証明書が活用できるのは標準の部分のみです。割増部分は建設住宅性能評価書などが必要となります。

Q5 事前相談はどこまで無料?
基本的に発行可否の判断までは無料で対応していますが、ヒアリングの結果によりご相談をお断りする場合もあります。

Q6 書類発行までの日数は?
通常は、発行依頼書のご提出後2~3日程度で発行可能です。

Q7 支払時期はいつ?
書類発行前にお支払いをお願い致します。
お振込の場合、振込手数料はご負担願います。また振込の控えを以て領収証としますので予めご了承ください。

Q8 書類の有効期限はいつ?
物件の「引渡し前から2年以内」に家屋調査を終了したものが有効となります。

Q9 物件の引渡しが終了していますが、書類の発行は可能?
上記Q8で述べたように物件の引渡し(所有権移転)前から2年以内に家屋調査を終了したものが有効となります。よって「引渡し後に家屋調査を行ない発行したものは無効」です。

Q10 いわゆる旧耐震物件でも発行は可能?
耐震基準適合証明書は、該当物件が「新耐震基準並み」であることを証明する書類になります。よって「旧耐震物件については発行不可能」です。

Q11 検査済を受けていない物件でも発行可能?
新耐震基準並みであることが確認できれば、発行可能はです。

Q12 設計図書は必要?
特に必要ありません。

Q13 売主の名義での発行が必要?
原則的には、売主(発行時点の所有者)が証明申請者となりますが具体的な規定はありません。
書類に「売主の住所と氏名」の記載があれば、売主に署名押印など特に協力を求める必要はありません。

Q14 不動産取得税の減税に耐震基準適合証明書は必要
登記の新築年月日が昭和57年1月1日以降の建物については、既に減税対象となっているので必要ありません。
それ以前の新耐震建物については必要となります。

Q15 適合証明書はいつまでに必要?
売買物件の引渡し(所有権移転)までに必要です。
登録免許税用は司法書士が家屋証明書を取得するために役所に提出するもので、ローン減税用は買主が確定申告する際に税務署へ提出するものです。

Q16 耐震診断との違いは?
耐震診断は、その建物の耐震性がどの程度あるかを数値により診断するものになります。
耐震基準適合証明書は、その建物が新耐震基準並みを満たしていることを証明する書類になります。

Q17 床面積の要件は?
登記面積が50㎡以上が対象要件です。不動産取得税の減額措置の場合は上限が240㎡となっています。

関連リンク

当社サービス「建物状況調査」
当社サービス「瑕疵保険と耐震基準適合証明書」

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