【令和6年4月義務化】相続登記しないと罰金?

「実家を相続したけれど、名義変更(登記)はまだしていない」
「かなり昔に相続した土地が、亡くなった祖父の名義のままになっている」
そんな方は要注意です!令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が義務化されました。 これまでは任意だった手続きが義務となり、放置すると「過料(罰金のようなもの)」を科される可能性もあります。
この記事では、今回の法改正で何が変わったのか、対象となる人や期限、そして具体的な手続きの流れについて、岡山の不動産売却専門店「さんぜろ不動産」がわかりやすく解説します。
1. なぜ今?相続登記義務化のポイントを3分で解説
近年、所有者が不明で連絡がつかない土地や建物が増え、まちづくりや公共事業、災害対策の妨げになることが社会問題となっていました(所有者不明土地問題)。 これを解消するために法律が改正され、不動産を取得した相続人に対し、登記申請が義務付けられました。
知っておくべき3つの重要ポイント
ここが今回の改正の核となる部分です。
- いつから? 令和6年(2024年)4月1日から施行されています。
- 期限は? 相続により所有権を取得したことを「知った日から3年以内」に申請が必要です。
- 過去の相続は? ここが最重要です! 令和6年4月1日より「以前」に相続した不動産も対象になります。(※過去の相続分については、施行日から3年間の猶予期間があります)
2. 登記しないとどうなる?(罰則とリスク)
「面倒だし、そのままでもいいか」と放置していると、以下のようなデメリットやリスクがあります。
- 10万円以下の過料
正当な理由がないのに、期限内に申請をしなかった場合、10万円以下の過料(金銭的なペナルティ)が科される対象となります。 - 不動産の売却・担保提供ができない
登記名義が亡くなった方のままだと、その不動産を売ったり、担保にして融資を受けたりすることができません。 - 権利関係が複雑になる
放置している間に次の相続が発生すると、相続人がネズミ算式に増え、遺産分割協議がまとまらなくなるトラブル(争族)の原因になります。
3. 自分でできる?相続登記の手続き4ステップ
一般的な「法定相続分による相続登記」の流れは以下の通りです。
※複雑な案件は司法書士への依頼をおすすめします。
- ステップ1:戸籍関係書類の収集
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などを集め、誰が相続人かを確定させます。
※ 法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、その後の手続きがスムーズかつ無料で行えます。 - ステップ2:登記申請書の作成
法務局のホームページ等から様式をダウンロードし、申請書を作成します。 - ステップ3:法務局へ提出
不動産の所在地を管轄する法務局へ、窓口持参または郵送で提出します。オンライン申請も可能です。 - ステップ4:完了・受領
不備がなければ登記が完了し、「登記完了証」と「登記識別情報通知書(権利証)」が発行されます。これで手続き終了です。
4. 岡山で「相続した空き家」にお悩みではありませんか?
登記が終わった後も、誰も住まない「空き家」として放置するのはリスクがあります。
- 防犯・防災リスク
不法侵入、放火、倒壊などにより、近隣へ損害を与えた場合、所有者の責任(損害賠償)が問われることもあります。 - 資産価値の低下
建物は人が住まないと急速に傷みます。
5.相続登記の次は「空き家活用」を!
無事に登記を済ませたとしても、誰も住まない家をそのまま放置するのはおすすめできません。 そこには「期限付きの大きなメリット」と「放置による重大なリスク」があるからです。
1. 知らないと損?「3,000万円特別控除」の期限
相続した空き家を売却する場合、相続開始から3年以内などの一定要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。 この特例を使えば、税金面で数百万円単位のメリットが出る可能性もありますが、期限を過ぎると利用できません。「とりあえず様子見」が一番の損になるかもしれません。
2. 空き家放置の危険なリスク(防犯・防災)
人が住んでいない建物は傷みが早いだけでなく、以下のようなトラブルの温床になります。
- 犯罪リスク: 不審者の侵入、窃盗、住み着きなどに利用される恐れがあります。
- 火災・賠償リスク: 放火や不法侵入者のタバコの不始末などで火災が発生し、隣家に延焼してしまった場合、所有者の管理責任(重過失)が問われ、多額の損害賠償を請求される可能性もあります。
3. さんぜろ不動産がワンストップで解決します
「登記はしたけれど、売れるかどうかわからない」 「リフォームして貸すのと、売るのはどっちが得?」
そんなお悩みは、さんぜろ不動産にすべてお任せください。 司法書士のご紹介による登記手続きのサポートから、売却査定、リフォーム後の賃貸活用まで、お客様の資産にとってベストな方法をご提案いたします。
よくある質問 (FAQ)
Q. 過去に相続してそのままにしている土地も義務化の対象ですか?
A. はい、対象です。施行日(令和6年4月1日)より前に相続した不動産についても、施行日から3年以内に登記する必要があります。
Q. 登記費用はどれくらいかかりますか?
A. ご自身で行う場合は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%等)と書類取得費の実費のみです。司法書士に依頼する場合は、別途報酬(数万円〜10万円程度が目安)が必要になります。
Q. 岡山県外に住んでいますが、岡山の物件の相談は可能ですか?
A. はい、もちろん可能です。オンラインでのご相談や、郵送でのやり取りにも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(まとめ)
相続登記の義務化は、「知らなかった」では済まされない重要なルール変更です。 まずは手元の不動産の状況を確認し、早めの行動を心がけましょう。
相続に関する手続きは複雑なため、司法書士や弁護士などの専門家、そして不動産の活用については私たちプロのアドバイスを受けることを強くお勧めします。
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