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知らなかったじゃ済まされない!?相続と登記

はじめに ※注意事項

さんぜろ不動産では、相続された不動産のご売却や運用のお手伝いをいたします。

遺産分割に関する紛争や相続人の調査、登記、納税等に関するお問い合わせは、司法書士・弁護士・税理士へご相談ください。

相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)

近年、土地や建物の相続登記がされないために所有者が不明となった土地や建物が、防災・減災、まちづくりなどの公共事業の妨げになっていることが社会問題となっています。
この問題の解決を図るため、法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化れることになりました。

これにより、相続した不動産については、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、令和6年4月1日以前の相続であっても、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

これまで相続登記は任意であったため、登記をしない相続人はやはり多く、相続人のトラブルや、不動産取引の面からも問題が生じることがありました。

相続登記の申請が義務化されることにより、不動産の所有権が明確化され、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、相続税申告の際にも、不動産の所有権が明確でない場合には、相続税の評価が困難になることがあるため、相続登記の申請が必要不可欠となっています。

ただし、相続登記には費用がかかることや、手続きに時間がかかることがあるため、相続人にとっては負担が大きくなることも予想されます。また、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書などの手続きが必要となるため、手続きに時間や費用がかかることもあります。

相続登記の申請の流れ

法定相続分による相続登記の申請は、通常、次のステップ1からステップ4までの流れで行います。

<ステップ1> 戸籍関係書類の取得相続開始の証明と法定相続人の特定
戸除籍謄本や原戸籍(改製原戸籍)等で相続開始の証明と法定相続人の特定を行います。
余談ですが、法定相続情報証明制度を利用すれば相続登記のほか、金融機関等で相続手続きをする際、必要な書類が少量で済みます。このお手続き自体は法務局にて無料でできます。

<ステップ2> 登記申請書の作成・提出
法務局(登記所)に提出する登記申請書を作成します。
登記の申請は、作成した登記申請書を法務局の窓口に持参する方法や、郵送する方法のほか、法務省の「登記・供託オンライン申請システム」で登記申請書を作成し、これをオンラインで申請する方法があります。

<ステップ3> 登記申請書の提出
作成した登記申請書及び登記申請書に添付する書面を、その申請する不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参する方法又は郵送する方法により、登記の申請をします。
登記の申請先となる不動産の所在地を管轄する法務局については、法務局ホームページで確認できます。

<ステップ4> 登記完了
法務局での登記が完了すると、法務局から、登記完了証及び登記識別情報通知書(登記識別情報を記載した書面)が交付されますので、これを受領することで全ての手続が完了します。
登記完了証及び登記識別情報通知書は、登記所の窓口で受領する方法又は郵送により受領する方法があります。
登記所の窓口で受領する場合は、登記申請書に押印したものと同じ印鑑が必要です。
郵送により受領する場合は、宛名を記載した返信用封筒及び郵便切手を登記申請書とともに提出する必要があります。

登記しなかったらどうなるの?

登記をしなかった場合は罰則規定があり、正当な理由がないのに不動産の相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

登記は自分の権利を守るためにするものです。不動産を取得した場合、登記上の名義を変更しなければ、所有権を他人に主張することはできません。
ただし借地上に建物を建てた場合は、土地に借地権があることを登記していなくても、建物の登記をすることで、借地権を他人に主張することができるようになります。

さんぜろ不動産でお手伝いできること

不動産を登記したあとも、空き家のまま放置しておくことは、問題を引き起こす可能性があります。
例えば、人が住んでいないことが明らかな建物は不審者による侵入、窃盗、住み着きなどの犯罪に利用されやすくなります。
また、放火であったり不法侵入者のたばこの不始末などで火災が発生し、隣家に延焼した場合、失火責任法(原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない。だたし、失火者に重大な過失がある場合は除く。)によって守られる場合もありますが命に係わる責任を負ってしまう可能性もあります。
上記のように空き家をそのまま放置しておくことは固定資産税の面でも防犯・防災面でリスクが大きくなります。

日本の空き家対策としては相続から3年以内に売却すると相続空き家の3,000万円特別控除取得費加算の特例を利用して節税できる制度もあり、有利に空き家を資産へ変えることが出来ます。

お困りごとはさんぜろ不動産にお任せください!
ご売却、賃貸、リフォーム等様々な方法で資産活用のお手伝いをさせていただきます。

まとめ

・相続登記の申請が義務化されたことで、不動産の所有権が明確になり、権利関係のトラブルを未然に防ぐことができるようになった。
法改正以前に所有している相続登記をしていない不動産についても義務化されるため、できるだけ早く登記を行う必要がある。

重ねてにはなりますが、相続に関する手続きは複雑なため、必要に合った専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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